うなぎ釣りは禁止?河川・地域ごとのルールと確認方法を解説

地域の釣りルールを確認する前の川辺と水中のうなぎを描いたイメージ

うなぎ釣りは、全国どこでも一律に禁止されているわけではありません。ただし、河川や湖沼などの水面ごとに、都道府県の規則、漁場管理委員会の指示、漁協の遊漁規則が適用されることがあります。

つまり「うなぎだから禁止」と一括りにするのではなく、どの水面で、いつ、どの方法で釣るのかを確認して判断することが大切です。この記事では、河川・地域ごとの確認先と、釣行前に見落としやすいポイントを整理します。

うなぎ釣りは全国一律で禁止ではない

水産庁は、河川・湖沼などの内水面について、一般の釣りが法律や都道府県の規則によって制限される場合があると案内しています。都道府県内水面漁業調整規則では、採捕の許可、禁止区域、禁止期間などが定められます。

さらに、漁業権が設定された水面では、漁協が知事の認可を受けて遊漁規則を定めている場合があります。遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間などは水面によって異なるため、同じ川の名前でも区間が変われば条件が変わることがあります。

確認の出発点としては、水産庁の内水面の遊漁に関する制度が参考になります。ただし、ここに書かれているのは制度の全体像です。実際に釣れるかどうかは、対象地点を管轄する自治体や漁協の最新情報で確認してください。

禁止・制限になる主なルール

うなぎ釣りができない、または条件付きになる主なパターンは次のとおりです。地域によって組み合わせが違うため、ひとつの項目だけで可否を決めないようにしましょう。

  • 禁止区域・禁止期間:産卵や資源保護、漁場利用の調整などを目的に、特定の区間や時期で採捕が制限されることがあります。
  • 漁具・漁法の制限:釣り方や使用できる漁具が規則で制限される場合があります。「竿を使うから必ず大丈夫」とは限りません。
  • 遊漁券や承認証:漁業権対象魚種を釣る水面では、遊漁料の支払いと遊漁承認証が必要になることがあります。
  • 大きさや採捕できる魚種の条件:魚種ごとのサイズ制限などが定められるケースがあります。ウナギに適用されるかは現地規則を確認します。
  • 漁場管理委員会の指示:都道府県の内水面漁場管理委員会が、禁止期間や禁止区域などを指示することがあります。

なお、親ウナギを対象にした一般の釣りと、シラスウナギなどの稚魚を採捕する制度は分けて考える必要があります。水産庁は、シラスウナギについて知事許可化などの管理強化を案内しているため、稚魚を対象にした採捕を一般的な川釣りの延長で考えてはいけません。詳しくは水産庁のウナギに関する情報を確認してください。

河川・地域ごとに確認するポイント

調べるときは、河川名だけでなく「どの区間か」を特定します。上流・中流・下流、支流、河口、管理釣り場、ダム湖などで、管轄やルールの掲載場所が変わることがあるためです。河口や汽水域、湖沼の一部は、内水面とは異なる扱いになる場合もあります。

次の項目を、対象地点の規則に照らして確認しましょう。

  • ウナギが採捕対象として認められているか
  • 釣りが可能な区域と、立入禁止・採捕禁止の区間
  • 釣りが可能な期間、夜間や照明利用に関する条件
  • 使える仕掛け・漁具、禁止されている方法
  • 遊漁券・遊漁承認証の要否、料金、購入場所
  • 持ち帰りやサイズに関する制限、リリースの扱い

水産庁の遊漁・海面利用の基本的ルールでも、禁止区域・禁止期間・漁具漁法・魚種ごとの大きさなど、複数の規制があることが説明されています。

うなぎ釣りのルールを調べる5ステップ

  1. 釣り場を具体化する:都道府県、市町村、河川名、橋や堰などの目印、釣る区間をメモします。
  2. 都道府県の規則を確認する:「都道府県名 内水面漁業調整規則 うなぎ」などで検索し、禁止区域・期間・方法・サイズを確認します。
  3. 委員会の指示を確認する:「都道府県名 内水面漁場管理委員会 指示」も調べ、規則以外の最新の制限が出ていないか見ます。
  4. 管轄漁協の遊漁規則を確認する:漁協の公式サイトや窓口で、遊漁券の対象魚種、販売場所、期間、使用できる仕掛けを確認します。
  5. 不明点を問い合わせる:規則の文言だけで判断できないときは、都道府県の水産担当部署または管轄漁協へ、河川名と区間を伝えて確認します。

都道府県の規則の位置づけは、水産庁の都道府県漁業調整規則についてにも整理されています。検索結果のまとめ記事や古いSNS投稿だけで判断せず、一次情報の日付と対象区間を確認しましょう。

釣行前チェックリスト

出発前に、次の項目をひとつずつ確認します。

  • 釣り場の区間が明確になっている
  • 禁止区域・禁止期間に入っていない
  • 使用予定の仕掛けや漁具が認められている
  • 遊漁券や遊漁承認証が必要か確認し、必要なら入手している
  • 持ち帰りやサイズに関する条件を理解している
  • 現地の看板、管理者の利用ルール、立入条件を確認する予定がある

「遊漁券を買ったから、ほかの規制も気にしなくてよい」という意味ではありません。遊漁規則はその漁場での遊漁条件を定めるものなので、都道府県規則や委員会の指示、施設の利用ルールも合わせて守ります。

よくある勘違い

夜釣りなら自由にできる?

自由になるとは限りません。期間や区域の禁止に加え、照明の使用などに条件が設けられていることもあります。夜に釣る場合は、昼間とは別に照明・安全・立入のルールも確認してください。

レッドリストに載っているから、釣れば直ちに違法?

レッドリストへの掲載と、個別の捕獲規制は同じではありません。環境省も、レッドリストやレッドデータブック自体は捕獲規制などの直接的な法的効力を生むものではないと説明しています。ただし、資源状況を理由に地域の規則や管理措置が設けられることはあるため、実際の採捕可否は現地の規則で判断します。

制度の考え方は環境省のレッドリスト・レッドデータブックでも確認できます。

まとめ:うなぎ釣りは「場所・期間・方法」を確認してから

うなぎ釣りは全国一律で禁止というわけではありませんが、河川や地域によって、禁止区域・禁止期間・漁具・遊漁券などの条件が変わります。まず釣り場の区間を特定し、都道府県の内水面漁業調整規則、内水面漁場管理委員会の指示、漁協の遊漁規則を順番に確認しましょう。

確認できない点が残る場合は、釣り始める前に所管部署や漁協へ問い合わせるのが安全です。ルールに適合するか判断できないまま採捕しないことが、資源と釣り場を守る一番確実な方法です。

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